すっきりわかる家族法道場 66.未成年後見⑦後見人辞めます。辞めさせます。

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて、身上監護に加えて財産管理では善管注意義務という重めの義務を負うのが未成年後見人というもの。なかなかうっかりした人物には務まらない職務と言えます。

  

 それだけに・・・「ああ、胃がキリキリする」などという事も少なくありません。あまりの重圧に押しつぶされてしまった時、後見人を辞任することはできるのでしょうか?


民法844条

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


 このように規定されています。正当な事由があればです。何をもって正当な事由とするのか? 悩ましいところですが、ただ単に胃がキリキリしてかなわない。その程度だと「胃薬飲んで寝とけアホ!」と家庭裁判所に一蹴されることでしょう。

 たとえば鬱が酷くなって医師から「後見任務は不可能」と診断書が出るようだと、認められる余地は生じてきそうです。あとは老齢によって大事な認知能力が衰えてきて、支障をきたすようになった・・・こんな事態も考えられます。


 また、そういう状況が酷いなどと認められた場合に、みかねた後見監督人、被後見人、親族、検察官などが家庭裁判所に解任を請求することもできます。また、有ってはならない事ですが、後見人による被後見人の財産ネコババなど、こういった場合にも解任されます。

 



次回は親族である後見人がネコババをしたケースについて、刑法の観点も含めて突っ込んでみたいと思います😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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