FP3級の問題を解いてみます? 32.生命保険の契約撤回

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて、保険編はまだまだ続きます。お昼休みに押し寄せて来る生保の営業担当。午前の仕事で疲れを取ることも許さん!話を聞けとばかりに、いわゆる生保レディーが押しかけてきます。辟易とした方も少なくはないでしょう。そして・・・鬱陶しくなってつい契約。そんな事態に陥った場合はどうすればよいのでしょうか?



 では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~


Q:保険業法では、生命保険契約を撤回する場合、契約の申し込み日または、撤回にかかる事項を記載した書面の交付日、いずれか遅い日を含めて8日以内に撤回出来るが、その申し出は書面に限られる。



A:〇

 期間については正しいのですが、撤回の申し出は書面が必要になります。口頭(たとえば電話のみ)だとクーリングオフは成立しません。つまり・・・・・・最初の撤回意思表明は電話で行ってもその続きがありますよ。ということ。契約書に撤回の書面が付属してるので、それに記入して提出。または書面を郵送。そういう感じの続きになります。

 つまり電話だけで「あーはいはい」 これで済まされてしまったような場合は要注意です。書面が出てないのを良い事に「クーリングオフ不成立です(゚∀゚)アヒャ」という悪質な保険業者も皆無ではないとは言い切れませんので・・・。




参考



まあ、大手の保険会社ではほとんどないでしょうが・・・8日というのは覚えておくと良いですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!