ちょっと民法一問一答・・・21.勘違い、それは錯誤
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日も意思表示にかかわるテーマです。売ります買いますなどなど・・・意思表示の場面において、問題が生じることがあります。今日はそのうちの一つ。勘違いでそんなはずじゃない意思表示をしてしまった。そんな場面です。これを専門用語で「錯誤」と呼びます。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:法律行為の基礎となった事情について、その認識が事実に反する錯誤に基づく場合、その事情が法律行為の基礎と表示されていた場合に限り意思表示を取り消すことが出来る。
A:〇
なにやら解ったような解らんような・・・微妙な文章ですが、法律系の文章というものはそんなもの。割り切って慣れて頂くしかありません。きわめて平たく言えば・・・一番大事な肝心な要素を勘違いしていた、ということです。こんな事例があるでしょうか?
金の延べ棒を買いたい人が業者に発注します。買値は10万円を指定。しかし発注書に「$100,000」と書いてしまいました。そして業者から交付された契約書がそのまんま「$100,000」・・・普通日本人同士なら円で決済しますね? 明らかに¥を$と書き間違っています。こんな場合は「勘違い(書き間違い)だ。10万ドルで買うつもりなんかなかった。キャンセルする」と主張することが出来ます。
ただし、おかしいと思って照会してきた業者に対し、テキトーな対応で「よきにはからえ」的な印象を与えてしまった場合はダメです😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!