FP3級の問題を解いてみます? 27.遺族年金ってなんぼ?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
さて、今回も遺族年金の解説になります。ただの配偶者では受給できず、子の有る配偶者が条件で、しかも故人によって養われていた配偶者に子・・・いろんな縛りがあるところを紹介しました。
では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~
Q:遺族厚生年金の報酬比例部分の支給額は、故人の加入期間にもとづいた年金額の3/4である。
A:〇
故人が勤め人であれば、遺族厚生年金が貰えます。これは国民年金のみの加入者が、かなり縛りを受けているのに対して、配偶者及び子、これが居なければ父母、さらに孫、祖父母と優先順位が一番高位の方が貰えます。さらに、子の有る配偶者・故人と同一生計という縛りも有りません。かなり優遇されている感じですね。そして報酬比例部分は3/4が入って来る・・・。このような感じになります。使用者側がほぼ折半で出してくれるというところもありますので・・・なるほど。だから年金改革で国民年金に支援など狙われるわけですね。
参考:日本年金機構HP(遺族厚生年金)
狙われるサラリーマン😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!