ちょっと民法一問一答・・・18.心裡留保は有効

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




それに対して、心裡留保というのは、ディーラーをぬか喜びさせてやろうと、買う気も無いので「じゃあ買うわ」と言ってしまう行為です。つまり、あきらかに内心的効果意思と表示の不一致があるのは両者共通ですが、心裡留保には「知っててわざと」という要素が入って来ます。

さて、車のディーラーにやってきたこの人・・・その後の運命は?



 前回の続きですが、この場合はどうなってしまうんでしょうか? では、今日の一問一答・・・




Q:表意者が真意でないことを知りつつ行った意思表示は心裡留保というが、その意思表示は有効である。



A:〇
 買う気も無いのに「じゃあ買うわ」と言ってしまう行為。これが無効扱いされるようだと、商売人としてはいつも嘘つき顧客に振り回されることになってしまいます。


「買った」

「では準備します」

後日・・・・・・

「商品の仕入れが完了しました」

「あれ嘘なんだけど?」

「は?」


 これじゃあ経済活動も廃れてしまいます。なので、原則有効と扱われます。つまり、責任もって買い取りなさいと。ただし、ディーラー側が「買うとか嘘言ってる」と知っている場合、または、注意すれば知ることが出来る状況だった。そういう時は無効です。どっちもどっちという感じに扱われるわけですね。



武士に二言はない・・・遠い昔の価値観になりましたね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!