相続小ネタ集 59.アパート経営はどう引き継ぐ? ①
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
・・・相続で特に揉めやすい要素と言えば、やはり不動産。法定相続に従えば、現在住んでいる家も法定相続割合に従って所有権が分割されることになります。ということは? 玄関と一階の6畳間はお兄ちゃんのもの、階段あがって二階の洋間は妹のもの・・・・・・と、分けているようなものです。家族仲がよろしくないとややこしい問題が起こって来そうです。
では? もしも、故人がアパート経営をしていて、それが相続の対象になった場合は?たとえば一階部分101~103号はお兄ちゃんのもの。二階部分201~203号が妹の物。観念的にそういうふうに分ける事も可能です。
(現実的には○○番地のアパート一棟に付き1/2ずつの権利を持つということになります)
そして、一階部分は入居者ゼロ。二階部分は埋まっている場合、入ってくる家賃を巡って争いが起こる可能性もあります。そんなややこしい事は嫌だからこうしましょう!
「お兄ちゃんがアパート一棟をまるまる相続して、妹は現金類をごっそり持って行く」
こういう形で分割することも可能です。これは法定相続とは違う形のいわば「変則的な相続」になるため、遺産分割協議書が必要になります。
さて、長い協議の末にこのような形でようやく話が付きました。じつに故人のお亡くなりから10か月かかってしまいました。・・・実はその間、大型の台風で飛来物によって、壁の一部が陥没、修理したという出来事がありました。そして妹は言います。
「アパートはお兄ちゃんのものだから・・・修理代は私関係ないからね!」
さて、このお話の行方は?? 次回に続きます。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!