ちょっと民法一問一答・・・13.騙りはいけません

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 制限行為能力についてのテーマはまだまだ続きます。今回はやや姑息なケースです。いったいどういうこと?


では、今日の一問一答・・・




Q:保佐を受けているAが、あたかも認知能力が健全であるかのように言動を装って、相手方を過信させたすえに不動産取引の契約を行った。この場合Aは、この契約について取り消しができなくなる。



A:〇
保佐ぐらいのレベルであれば、調子のいい時を見計らって、このように騙しを行う事も全く不可能でもありません。このような行為を「詐術(さじゅつ)」と呼びます。積極的に騙す場合、取り消しができなくなるのは当然ですが、消極的な場合・・・制限行為能力者であることを黙秘して誤信させてしまった場合も同様です。




 こんなこともあって、大きな金額が動くような契約など、そういう法律行為を行う場合に、後見や保佐、あるいは補助を受けていないかしっかり確認されるのもこういう事情があるからです。あとで揉めるのは嫌ですから。相手の状態が「もしや、勘違いしてない?」そんな場合はちゃんと事実を告げる必要があります。
 


これも一種の自己防衛😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!