ちょっと民法一問一答・・・12.追認? つまり後付け?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日も制限行為能力についてのテーマです。追認というものがあります。これは取り消しが可能な行為について「まあええやろ」・・・平たく言えばそういうものです。
では、今日の一問一答・・・
Q:被保佐人であるAから彼の保有する不動産を買い受ける契約をしたが、そのときはAが保佐を受けている制限行為能力者である事実を知らなかった。その後事実が判明し、Aに対し、一ヶ月以上の期間を定めて保佐人の追認を受けるように申し入れた(催告した)が、確答のないままこの期間が過ぎてしまった。この場合、この売買の行為は追認されたものとみなされる。
A:✕
その行為を取り消したものとみなされる。が正解です。ただし、解説を追加すると・・・実はこのAさん、病状がかなり改善して被保佐が解けたとします。つまり、晴れて行為能力者です。この後に追認するかどうかの催告を受けて、同様に期間を過ぎても回答しない場合は
追認したものとみなされます。
つまり、認知能力がしっかりしている行為能力者に対しては「だんまりは是認」とみなされ、制限行為能力者については「だんまりは否認」とみなされるのです。これをもっと卑近な言葉でわかりやすく言うならば・・・
「ね? わかるよね? オトナだよね?」
こういう風に法律学の勉強をすると、案外楽しいものですよ😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!