ちょっと民法一問一答・・・11.お得な未成年??

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 制限行為能力についてのテーマはまだまだ続きます。今日の話題・・・しょっちゅうネットでリフト一日券付きのスキーバスを予約するのですが、ページの下の方、しかし割とよく目立つ形で「保護者の同意書」ダウンロードのリンクが貼られています。
 18歳(成人)未満はこれに書いて貰って、写メでも撮って送ってください。さもないと、バスの予約は出来ません。そういう趣旨なんですが、こういう予防線的なものがないと、未成年とは安心して商取引できないという・・・そういうリスクがあるからです。


そんなわけで、今日の一問一答・・・




Q:未成年のAが、親権者の同意なく金銭を借り受けたが、その後金銭消費貸借契約(借金の契約)が取り消された。しかしAはすでに一部を使ってしまっていた。この場合、Aは現存利益だけを相手方に返還すればよい。


A:〇
ええー!!と思われるでしょうが〇です。親権者(法定代理人)の同意を得ない契約なので、取り消しが可能。これはわかります。しかも、未成年は法的に保護されているのです。したがって、浪費して残った分だけを返せばよい・・・怖いですね😱




 ただ・・・、現存利益というのが結構な曲者でして、生活費として使ってしまった場合は「返しなさいね」となってしまいます。「なんで?」・・・


 それは「本来生活費に使うはずだった自己資金は温存されてるよね?だったら返せるよね?」そういう理屈だからなのです。逆にパチンコなどに突っ込んで消えてしまった場合は「ああ。無くなっちゃったね。じゃあしょうがない」と許されるわけです。なんだか理不尽極まりないのですが・・・これが民法のロジック。
 それゆえ、商売人は未成年や成年後見を受けている人との取引について、慎重にならざるを得ない。そういうことなんです。



ちょっと世知辛いですね・・・?

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!