ちょっと民法一問一答・・・10.後見・・・船頭多くして船山に上る?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ・・・民法を一問一答で。シリーズ10回目です。毎回毎回、一問一答形式でやって行きますので、かなり長いシリーズになるかと思いますが、よろしくお付き合いください。今回も後見・保佐・補助のパートからです。




Q:後見人が一名選任されている場合において、家庭裁判所は必要性を認めた場合には、さらに後見人を選任することが出来る。


A:〇
 ひとりの後見人では手が回らないほど、複雑な事情のある人物を後見する場合など、そのような事情で必要であると判断されるのが妥当な場合には、家庭裁判所は二人目以降の後見を選任することが出来ます。また、後見人は自然人でなければならないわけでもなく、法人(たとえば後見などに関わるNPO法人など)を選任することが出来ます。
 これについては、後見よりも程度の軽い保佐・補助についても同様で、複数人が選任される事もあります。




一人よりは二人・・・もしくはそれ以上。ある意味心強いことですが、逆に言うと意見がバラバラで「船頭多くして船山に上る」なんてこともあるかも知れません。そうならないように、後見を受ける人の利益・・・これを最優先。という指針があるわけですが、ちょっとフンワリとしている面もありますね。ここは気を付けたいところです。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!