相続小ネタ集 48.武士の相続を参考にしました2
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回は、家督相続によって長男に家の財産すべてが相続されていた・・・そんなお話でした。ということは? 次男以降は? 女子は? 妻は?
考えるほど気の毒な気持ちになってしまいそうです。しかし、果たして一銭も貰えなかったのか? 実はそうでもありません。
とうのも、今の相続には家の財産という概念はありませんよね? むしろ個人の財産と捉えてそれを分配という考え方になっています。しかし、実は旧民法下でも、この個人財産の概念がありました。つまり、戸主(家長)が亡くなった場合には、二通りの財産に分けられることになります。
・家の財産・・・田圃、畑など家として家業をつなげていくのに必要な財産。これが大名家であれば領地等になります。
・個人の財産・・・家の共有と考えない財産。個人的な貯金などはまさにこれ。あとはまあ、アクセサリーのような物を持っていた場合などでしょうか? 昔あった「形見分け」というイメージで良いでしょう。
・・・つまり、家督相続にあずかれなかった次男以降・女子・妻なども個人財産の相続分を貰うことが出来ました。しかし、どこまでを家の財産とみなすか。ここで随分と揉めるケースも有ったんでしょうね。長男がなよなよした人物であれば、あれやこれやとむしられた事も有ったかも知れません。
・・・争族はいつの世もかわらず(-ω-;)
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!