すっきりわかる家族法道場 51.親権って?1
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
親権って誰のためのもの? その目的は? 儒教的な負の側面が強調されているかも知れませんが、読んで字のごとく「親の権利」ということになります。古い儒教社会では「子は親のもの」という価値観が当然であったというのを引きずった感じがして、この呼び方は個人的には嫌です。まあ、権利と義務は表裏一体なので「子を幸せにする義務」と脳内では変換しておいてもいいでしょう。
驚いたことに、家父長制のしかれた旧民法下(明治民法下)では、原則として親権を有するのは父親だけでした。母親には親権は無かったということになります。これもまた儒教のにおいが漂います。
ただ、現代では婚姻中は父母が共同して親権を持ちます。離婚が発生した場合は、父母のどちらか一方が親権者となり、片方は外れてしまいます。ちなみに養子の場合は養親が親権者となり、実親は親権者から外れることになります。さらに婚外子の場合は、父親の認知があるまでは、母親の単独親権ということになる理屈です。
そして、親権に服する子。つまり守ってもらうのは成年に達しない子です。改正によって18歳で成人とされるようになったので、目安としては高校卒業までということになります。それ以降は親による監護から離れて、22歳あたりまで大学生として脛をかじりながらも、法的には独り立ちということですね。
ただ、親権や監護と言ってもその内容は?? 次回で触れましょう。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!