相続小ネタ集 47.武士の相続を参考にしました1


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回記事の最後の部分で、武家の末期養子について少しだけ触れましたが、どうしてここまで必死だったのか・・・もちろん、嗣子不在を理由にしたお取り潰しが普通に行われていたからです。何が何でも男子、男子、男子・・・これでもってお家の存続がはかられる。そういう事情がありました。



前回

 そして、このような武家における相続の価値観は、維新後に制定された旧民法に採用されました。キーワードは「家」そう「お家」です。家単位に戸主(家長)が決められ、その家長と言えば通常は男子。
 たとえば夫が亡くなり、妻とその息子たちが存命の場合、現代では家長に相当する世帯主は妻とされるのが普通ですが、旧民法下では、息子たちの中の年長者すなわち長男が戸主(家長)とされました。


 家としての財産は、綿々と長男の系譜によって受け継がれて行きました。いわゆる「本家」という考え方ですね。これがつまり家督相続です。その家督相続の優先順位は・・・


1.何が何でも男
2.次に嫡出子
3.年長者優先


 このような感じです。つまり、お妾さんの子と言った婚外子(非嫡出子)であっても、正妻から生まれた女子(嫡出子)に優先するということになります。優先順位1.が発動ということです。
 ちなみに戸主変動の発生原因は、何も死亡だけではありませんでした。隠居という理由で生きながらに戸主の座を退き、長男に家督を譲って悠々自適・・・そんな、大河ドラマの主人公の晩年のような状況が普通にあったのです。


さて、ここまでの流れでは、次男以下は随分と気の毒な感じなのですが、果たして一銭も貰えなかったのか? 次回に回したいと思います。


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!