ちょっと民法一問一答・・・4.公の秩序と善良の風俗
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
一問一答で民法を学んでいきましょう・・・この企画、なかなか長続きしそうでいい感じですね。などと、私的な構成面でのつぶやきを交えつつ、第4回目の講義と参りましょう。タイトルにある「善良な風俗」というのは・・・まあ、普通の意味です。営業的と言いますか営利的と言いますか、そういうものとはまた別の意味合いになりますので念のため。
Q:金銭貸借消費(いわゆる借金)契約において、貸出金が博打に使われると明確に知りつつ貸し出した場合も有効である。
A:✕
博打に溺れて破産者続出というのは、いわゆる「公共の福祉」にも反する事態であるため、このような借金の契約は無効となります。根拠は民法90条・・・
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する行為は、無効とする。
「公序良俗」というのがまさにこれですね。つまり風俗というのは、こういう意味なんです。これを拡大していくと、カジノ推進を柱とするIRとやらはどうなの? はたまた、パチンコに消費されるのがまる分かりの生活保護はどうなの?
・・・こんな風に広げて考えていくと、切りがありませんが、あくまでもここでの問題は民法に関することです。つまり民事ですね。いわゆる政策的な行政的な意味合いでの公序良俗ということではありません。
しかし「公共の福祉」が「公序良俗」の生みの母と考えた時、それは・・・・・・? 考え出すとまた深みに嵌まってしまいそうですが、こういうところが法律学の面白いところでもあると言えるでしょう。
思考停止に安住するのが好きなお方には向かない学問とも言えますか?
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!