ちょっと民法一問一答・・・5.恍惚の人

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて、有吉佐和子でしたっけ? 有名な小説に『恍惚の人』というのがありましたね。今回からはしばし、そういった方々の暮らしの法律行為について見ていきましょう。恍惚の人というのは、いわゆる認知能力がちょっとアレになってしまった方々と考えてください。




Q:自分の行為についての結果を弁識するだけの能力がない者を意思無能力者といい、その者のおこなった法律行為は無効である。


A:〇
民法とはちょっと話が違うかもしれませんが、刑事裁判でよく「責任能力なし」という言葉が出て来ませんか? アレによく似たものです。極度の認知障害などで意思能力が喪失した状態では、当然のこと合理的な判断はできません。なんせ、自分の行為がどういう結末を及ぼすかを想像する(弁識する)能力がありませんので。そういう状態のもとで行われた判断と行為はノーカンにしようという趣旨です。


 
 ちなみに、意思能力は一説によると、小学校高学年ぐらいで備わるものとされています。そして、遅くとも高校卒業の年である18歳頃には備わっているであろう・・・そういう前提で成人18歳への変更となったのかもしれません。なので、赤子や乳幼児は意思能力なし。また、大のオトナであっても極度の認知症、酒や薬物による泥酔状態は意思能力なしと考えられます。





まあ、世の中泥酔した振りをしてアレやコレや・・・あわよくばノーカンを狙って、意思無能力者ぶる輩もいるかも知れませんがね。めぐりめぐって、最終的にはそういった輩には正義の鉄槌が下る事でしょう。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!