ちょっと民法一問一答・・・2.法律でも信?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて・・・、この世になぜ法律が存在するのか。これはつまり「人が信じられない存在」という考え方があります。古代中国で「性悪説」を唱えた荀子、その弟子で「法家」と呼ばれる思想の一派を作った韓非の考え方が元になっていると思われます。
 韓非の考え方というのも「人は信用できないもの」であり、そういう人間を誘導するためには利と不利益・・・つまり「賞と罰」というわけですね。 


 しかし、民法の世界ではそうとばかりは言ってられない事情というものがありまして・・・では、問題と行きましょう。



Q:信義則(信義誠実の原則)とは、権利・義務の関係と契約の趣旨を解釈する基準となるものである。


A:〇
 刑法のように「〇〇するなかれ、さもなくば✕✕の刑」 このように罰をちらつかせて抑止するのは韓非の考え方そのものですが、実はこの考え方は民法にはちょっと馴染みにくいところもあります。
 抑止一辺倒になってしまうと民の活動が委縮して、社会の活力が失われかねないので、ある程度は信じた方がいいんじゃないか? これが「信義誠実の原則」です。
 権利・義務とは、たとえばローンの例で言うと、返す義務、返してもらう権利。こういうことになります。ちゃんと返してくれそうだから貸す。信用できない相手なら、そもそも最初から貸しません。これこそが「信義則」というわけですね。
 双方とも、その信義に基づいて行動しなくちゃならん・・・なんだか武士道の精神みたいですね。そういえば、麻生元副総理が某国にしたというお説教?を思い出します。



「信用できる相手だから貸すんだ。返って来ないのがわかってるのに金を渡すのはな、それは”やる”って言うんだよ」


血税を変な人にホイホイあげてしまうのはちょっとね・・・・・・😎



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!