相続小ネタ集 46.養子のさらにその子の扱いって?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ちょっと前に気の毒な裁判が有ったのですが。残念ながらそのニュースソースは、現在リンクが切れてしまいましたので、概要の説明をしたいと思います。
 端的に言いますと、養子の縁組とさらにその子の出生のタイミングによっては、その子が孫として認められない。そういうものでした。


図にするとこんな感じ・・・

 あえて卑近な例えをするなら「養子縁組前からぶら下がっていた子は、自動的に養親の孫になれない」そういうことになります。同じことをわざとむずかしく?解説した、国税庁のHPもありますので、宜しければ・・・・・・。



参考


 結局、こういう事を何も知らずに「養子は先に亡くなってるけど、ジイジの遺産は自動的に孫に行くでしょ?」と思っていたら、想定しないところで泣きを見ることになりかねません。対策として使えるのは、遺言で「孫と認められない孫」に遺産が行くように書き残して置くことがです。
 さらに安全策を取るのであれば、ジイジさんが元気なうちに自ら動いて、孫を養子にしてあげる手もあります。いわゆる孫養子というもの。こんなことを言うと、昔の武家でよくあった「末期養子(まつごようし)」というものを思い出します。


 余談ですが、ずっと男子に恵まれないまま藩主が死にかけの状態。あの世に行ってしまうギリギリ滑り込みセーフのタイミングで、幕府に末期養子縁組を願い出てなんとか家督は継続。しかし、こういった場合には、不手際のペナルティとして大幅な減封を食らうことが多かったそうです。たとえば、30万石が15万石にされたり・・・。



ちょっと話はそれましたが、打てる手は早く打っておこうということですね。まあ、現代で減封を食らうことはありませんが・・・。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!