すっきりわかる家族法道場 45.特別養子の戸籍はどうなるの?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日は、特別養子の場合は戸籍にどう記載されるか?という話題に触れたいと思います。実親のまともな監護が受けられない・・・理由としては極度の貧困、ネグレクト、虐待などが考えられますが、そういった「毒親」から引き離し、安心して任せられる養親の子となり・・・さらに、特別養子ですから実方とは絶縁されている。
この場合の戸籍上の記載はどうなるかというと・・・実親の名前が記載されていたら、身バレしてしまいますよね。これは困るということで実はこんな流れになっています。
1.特別養子縁組の審判が整う
2.特別養子単独の戸籍が養親側に改めた姓で作られる(中間戸籍)
3.この単身(中間)戸籍からただちに養親が筆頭者となっている戸籍に入る
このような形で戸籍が編成されます。さらに実親の名前については記載されません。そうでないと、きっぱり縁が切れた事になりませんからね。この単身(中間)戸籍が見られてしまうと、身バレの危険性もあるのですが、除籍扱いとなり、さらに関係者でないと閲覧請求できないようになります。プライバシー保護も大丈夫ということです。
何かの事情で連絡を取る必要があるなど、余程の事情がある場合は、単身戸籍を足掛かりに実親まで遡ることは不可能では有りませんが、上記のような制限がかけられています。
普通の状態であれば、まず身バレすることがありませんので、安心と言えますね。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!