相続小ネタ集 41.カンドウ? 勘当出来ない世の対策(その1.キミの相続分ゼロね)


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



前回の続きになります。


 さて、勘当によって戸籍から抹消できなくなった現行法下で、どのように相続させたくないドラ息子(長男)をはじき出すのか? その実践編として一番簡単なのは、遺言書にたとえば「長男に与える相続財産はゼロとする」・・・このように明記することです。


 さらに、財産を与えたくない理由について、たとえば「放蕩三昧」なども併記しておくと効果抜群です。これだけでも相当な「先制攻撃」になりますが、最悪不服を抱かれた場合は、遺産分割協議を申し入れられる可能性があります。


 協議しても不調。協議そのものを拒否など、埒があかない場合、不服を持った長男によって訴訟を起こされることもあります。恐らく長男としては「遺留分をよこせ」と主張することになります。


 たとえば、このような一族の構成だと、相続分ゼロを言い渡された長男は、法定相続分の四分の一の最低保障(遺留分)として、さらにその二分の一・・・つまり八分の一の相続分を受け取る権利があります。


(条文)民法1042条1項
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一



 このように、一銭も与えないつもりが八分の一持っていかれる。そういう事も起こりかねません。なんとかする方法はないものでしょうか?




次回は、これも100%勝利を保証するものではありませんが、もっとどぎつい方法を紹介しましょう。


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!