すっきりわかる家族法道場 42.特別養子の年齢制限
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
ここしばらくのこのシリーズ。練習問題が続きましたので、少し思い出していただきましょうか・・・。親の監護を満足に受けられない、不幸な境遇の子供たちを救う、という意義が非常に大きく、それに関連して、ベビー紹介をアングラでやっていた医師の行動が切っ掛けになったというところまでお話したかと思います。
おさらい:特別養子の第一回目
このような発想でスタートした特別養子制度なので、おのずと年齢制限があります。というのも上限が有るということです。以前は6歳という上限で、本当に小さい子しか救われない制度でしたが、さすがにこれではということで、15歳にまで引き上げられました。(一部例外で18歳・・・例えば特別養子縁組の審判開始が遅かった。あるいは長引いたなど)
これはどういうことかと言えば、「中学校卒業相当のお年頃までは特別養子制度で守るよ」となります。義務教育が終了すれば、働いてもいいことになるし・・・そのぐらいまでで十分だよね? ってことですね。さらに、ここに昔の元服が重なっても来ます。
学を付けさせてあげるため、高卒あたりまでは見てあげたら?・・・という気がしないでもないですが、選択的夫婦別姓の話は聞こえてきますが、このような話は全く聞こえて来ませんね?
法律学って、こういうふうに何を考えて作られたか? その観点から勘繰る習慣を付けると、けっこう楽しいものなんです。条文暗記に明け暮れて・・・というのは面白くないですからね。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!