すっきりわかる家族法道場 41.ちょっと練習問題(実子)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
通常運転に戻る前の練習問題シリーズ、当面の最終回です。ジャンルは「実子」に関する項目です。ではどうぞ・・・。
1.婚姻成立後に妻が懐胎した子のみが、夫の子と推定される。
答え✕:いわゆる「できちゃった婚」の対応もあるのか、婚姻前に懐胎のケースも嫡出推定されるように2022年に改正されました。
2.嫡出否認の訴えは、子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
答え✕:2022年改正までなら〇ですが、改正によって最大3年(ケースによって異なる)以内になりました。
3.嫡出否認権は、子の出生後に嫡出を認めた場合には消滅する。
答え〇:一度認めてちゃぶ台返しが認められるようだと、子の立場が安定しませんね。よって〇です。
4.認知の効力は、出生時に遡る。
答え〇:認知とはいわゆる婚外子を我が子と認め、嫡出子の地位を獲得させるもので、成長後に認知しても効力は遡ります。
5.嫡出でない子を産んだ母は、認知をしなければ親子関係を成立させることが出来ない。
答え✕:認知や嫡出の問題は、あくまでも父子関係の話。母子関係においては、分娩という事実で当然に親子関係が発生します。
いかがだったでしょうか? 次回以降は本シリーズに戻って、特別養子のお話の続きとなります。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!