すっきりわかる家族法道場 40.ちょっと練習問題(離婚)

|ω・) ソーッ・・・皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ・・・もうちょい練習問題シリーズが続きますので、よろしくお付き合いください。今日は婚姻のあとの、離婚のパートから〇✕問題を数題を出題します。ではどうぞ・・・。




1.夫婦間で協議が整っていても、離婚には裁判所の判決が必要である。


答え:✕
あくまでも当事者同士の協議(協議離婚)が最優先で、裁判は最終手段になります。


2.夫婦が婚姻中にもうけた子の親権は、離婚後夫婦双方が親権者となる。


答え:✕
離婚時は、父母どちらかが親権者になります。共同親権が検討されていますが、現行法上ではまだ単独親権です。


3.Aが3年間生死不明の時、Bは離婚の訴えを請求できる。


答え:〇
ただし、失踪宣告は7年待つ必要がありますので混同注意。


4.夫婦だったABが離婚。その後Aが死亡した。その場合BはAの相続人となる。


答え:✕
離婚配偶者は相続権がありません。死別(失踪宣告含む)の場合は相続権があります。


5.離婚請求は有責配偶者からはできない。


答え:✕
例えば不倫など悪い方(有責配偶者)から離婚を求める行為もありです。



 ・・・いかがでしたか? もう一回練習問題の回を重ねてから特別養子のお話に戻っていきます。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!