すっきりわかる家族法道場 39.ちょっと練習問題(婚姻)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
しばらくこのシリーズで練習問題をやっていなかったので、久しぶりにやってみたいと思います。記憶が確かなら、婚姻・離婚から親子(実子)のパートまでやってなかったと思います。今回は婚姻のパートを実施。次回の第40回は離婚。次々回の第41回は親子(実子)のパートをやりたいと思います。では、早速・・・〇✕問題です。
1.婚姻は当事者の合意により有効に成立する。
答えは〇。夫妻双方の合意意外は何も要りません。
2.夫婦であっても同居義務はない。
答えは✕。夫婦には同居義務があります。
3.直系の姻族間は婚姻できない。
答えは〇。姻族であっても直系の親族間では結婚できません。
参考
4.夫婦は婚姻に際し、夫・妻いずれの姓を称するか決めなければならない。
答えは〇。どちらかの姓で統一です。夫婦別姓は議論されてはいますが・・・。
5.婚姻できる年齢は男18歳、女16歳である。
答えは✕。改正前はこうでしたが、改正後は男女とも18歳です。
6.夫婦ABのうち、Aが婚姻前から有する預金はAの特有財産である。
答えは〇。結婚前から持っていたものは、その人特有のものです。
7.夫婦ABのうちAが代金を出してマイホームを買ったが、ABの合意で登記はBのものにした。この場合はBの特有財産となる。
答えは✕。この場合はAの特有財産です。ちなみに二人で出し合えばABの共有財産になります。
8.Aが婚姻後に得た給与はABの共有財産となる。
答えは✕。一旦はAの特有財産に計上され、そこから生活費等として拠出されて、はじめて共有財産になります。
いかがでしたか? あと二回ほど練習問題を実施してから、特別養子のお話に戻ります。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!