すっきりわかる家族法道場 36.養子縁組が断ち切れる時(後編)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 さて、養子縁組解消つまり離縁の協議で揉めてしまった場合はどうなるのでしょうか? 当事者間の協議での離縁なら、協議書を作って役所に届け出れば手続き完了なのですが、こうなると家庭裁判所に持ち込みということになります。



 そして、家庭裁判所にて調停が行われます。双方の意見を調停員が聴取して、落としどころを探るという手続きですが、これが不調に終わってしまうと審判。それでも決着が着かなければ裁判ということになります。ただし、何でもかんでも裁判にもっていけるわけでもなく、原因は以下の3種類に法定されています。
1. 悪意の遺棄(わざとお世話をしてもらえない)
2. 3年以上の生死不明(失踪など)
3. その他、縁組を維持しがたい重大な事由


 結果的に3の理由が最も使用される事になりますが、もはや回復不能なまでに、互いの信頼関係が破壊されているかどうか。これが審議されることになります。
 ただ、よほど極端にひどいケースでなければ、裁判により離縁は成立しがたく、もうちょっとお話されてみてはどうですか?と言った具合に、協議に差し戻しされるケースの方が、現実的には多いと聞いています。



次は、離縁が生む効果について補足的な説明をしたいと思います。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!