すっきりわかる家族法道場 32.特別番外編(夫婦間の契約も甘えはダメ)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 本日は近々予定されている、親族・相続法の改正について触れてみたいと思います・・・の第二弾のような感じですね。前回はたしか「離婚の要件から”精神疾患”の文言が外される。だったかと思います。




 そして、今日のテーマは夫婦間の契約について。契約と言うと堅苦しい雰囲気になってしまいますが、平たく言えば次のような会話も契約ということになります。


「次の誕生日にはスイートテンダイヤモンドの指輪を買ってあげよう」
「まあ! うれしい」
 そして、後日になって・・・
「あ、こないだの指輪の話だけど・・・カネ無くなったからノーカンねw」



 じつは、こんな規定があります。
民法754条:夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。



 「第三者の権利を害することはできない」というのはつまり、例えば宝石屋さん。夫が予約まで済ませていた場合にはキャンセルとなりますが、それが許されないお店の場合は、責任取ってお買い上げということになります。


 まあ、このあと夫婦仲がどうなったかは知った事ではありませんが、夫側の掌返しもこれで許される・・・という寸法です。ところが、この条文が削除されることになったのです。
 (-ω-;)ウーン・・・思うに、夫婦間の甘えも許さずという感じで厳格化されるようですね。ただ、指輪がどうこうと言った軽い話ではなく、もっと深刻な話が隠されていることもあるからだろうと推測されます。


 たとえば、離婚を控えた夫婦間で「どっちが子供を引き取って、片方は養育費を月々10万円払っていく」という合意(契約)がされていて、その前提で動き出したというのにドタキャンされたのでは困ってしまいます。そのような酷い掌返しが日常茶飯事的に行われている証左と言えるかも知れませんね。その対策、という意味での改正と考えた方がいいかも知れません。



参考



夫婦間の甘えも、出鱈目も許さない。とくに弱い立場の子供のことを考えれば、致しかたないのかも知れませんが・・・・・・しかし、やっぱり世知辛いなぁ。






ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!