すっきりわかる家族法道場 30.特別番外編(精神病による離婚)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
実は将来、親族・相続法が改正されます。それは離婚に関する条文で、民法の770条になります。
民法770条1項:夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一:配偶者に不貞な行為があったとき。
二:配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三:配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判離婚の理由として、五つがあげられているのですが、下線を引いてある四が削除されることになっています。なぜそうなってしまったのか?
参考
一番の理由は、精神障害に対する不当な差別を助長しかねない条文であるから。ということのようです。たしかに、世にはうつ病の患者が溢れ、つい最近まで元気にサラリーマンやってた人がうつ病患者=広義の精神障害者になってしまうことも珍しくありません。
正直、いちいちこんな事で別れられていては、離婚裁判で家庭裁判所がパンクしてしまう!そんな事情もあるのでしょう。
ただ、どうにも病状が酷すぎる。このままでは夫婦ともども・・・など、差し迫った危機に関しては五の「婚姻を継続し難い重大な事由」に四を吸収合併させた形という解釈で、現実的な運用は行われていくと思われます。
表向きは差別を助長しかねない表現を削除・・・ですが、これを深読みしていくに、一度愛し合って一緒になったのだから、軽々に別れるもんじゃない・・・そんなメッセージも込められているのではないか? どうもそのような気がして仕方がありません。
そう言う目で法律というものを見ていくのも、案外おもしろいものなのかも知れません。
|彡. サッ!!