すっきりわかる家族法道場 29.養子取るにも注意が要ります 養子の話(その四)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 養子のお話の続きです。一口に養子と言っても、すでに成人した大人を養子に迎えるケースと、未成年者を養子に迎えるケースがあるわけですが、いずれも養子となる者の意思が鍵となる・・・これは変わりません。ただし子が15歳未満であった場合、実親などの法定代理人が代わって承諾することになります。これを代諾養子縁組と呼びます。




 相続のコーナーで触れたことはあると思いますが、満15歳に達すれば遺言が出来ます。それと整合性を持たせた、という形でしょう。つまり、15歳をもって遺言や養子縁組についての有効な意思表示が出来る≒限りなく昔の元服に近い。そういう図式ですね。




 特に、まだ日本が貧しかった戦前などに多いと言われていますが、夫婦が野良で拾ってきた捨て子の出生届を偽って出し、後年になって代諾縁組をする、という行為がまかり通っていました。
 厳密に言うとこれは無効。しかし、その子が15歳に達した暁に真実を告げ、本人の「追認」によって効力を発生させることは可能という判例運用があります。
 


 ただし、これも相手が未成年ということは当事者間だけの話では済まみません。代諾する立場の者が居ませんので当然と言えます。つまり代わりに家庭裁判所を通す必要があります。そして家裁による許可。子の利益にかなうかどうかを、第三者が点検する必要があるということです。




 その関係上、後日触れる機会もあると思いますが、じいじばあばが孫を養子にする場合(いわゆる孫養子)などは、家裁の許可は不要とされています。





ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!